柊野少年補導協力会 会則

第一条 本会は柊野少年補導協力会と称し事務局を北少年補導委員会 柊野支部内に置く。

第二条 本会は、少年の健全育成と地域環境の浄化を促進するための北少年補導委員会 柊野支部の活動に協力しそれを助成することを目的とする。

第三条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

北少年補導委員会 柊野支部の事業活動への協力と助成

第四条 本会は次の者をもって構成する。

   本会の目的に賛同する法人・個人で毎年の会費を納める者(会費は年間1〇〇〇円以上)と北少年補導委員会 柊野支部 支部長及び同副支部長の職にある者

第五条 本会には次の役員を置く

   会長・副会長(若干名)・会計・会計監査

第六条 前条の役員は会員の互選により選出する。ただし副会長の一名は北少年補導委員会 柊野支部長とする。

第七条 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代理する。

第八条 本会は年一回以上の総会を行う。なお通常の北少年補導委員会柊野支部の総会に参加することも許される。ただし、議決に加わることはできない。

第九条 総会は会長の招集により開催され、議長は会長がこれにあたる。議決は出席会員の過半数以上の賛成を必要とする。

第十条 本会の事業・会計年度は毎年四月一日から翌年の三月三一日までとする。

第十一条 本会則の変更は、会員の過半数の賛成でおこなうことができる。